| ご質問一覧 |
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住宅ローンを滞納するとどうなりますか?
- 住宅ローンを滞納していると、ある時点で「期限の利益を喪失」することとなり、
債権者はローン保証会社に代位弁済を請求します。その履行により生じた求償権をローン保証会社が行使し、一括弁済請求、及び競売開始が通告される事が多いです。
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代位弁済って何ですか?
- 債務者が金融機関など(債権者)に払えなかった金額を、ローン保証会社が支払う(弁済してもらう)ことです。この代位弁済により債権はローン保証会社に移り、求償権を行使して債務者から直接取立を開始します。
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任意売却するとブラックリストに載りますか?
- ブラックリストとは返済が滞るなどの契約違反情報などの事故情報が個人信用情報機関に登録されることで、延滞情報、事故情報といわれるものです。任意売却=ブラックリストということではありませんが、住宅ローンの支払いに遅れがある場合などは事故情報になってしまいます
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競売と任意売却はどこが違うのですか?
- どちらを選んでも住んでいる家は手放す事になります。住宅ローンを滞納し、何もせずにいれば競売を申立てられ、競売物件として割安に売却されます。引越しにかかる費用も本人負担となるケースが多いようです。
任意売却は債権者(住宅ローン債収者)と交渉し、一般物件として本来の価格で売却するので原則として購買よりは
残債を少なくすることができます。
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住宅ローンを滞納していたら「期限の利益の喪失」という請求書が届いたのですが
- 支払い期日までに返済をしなかった場合、契約条項違反により「期限の利益」の権利が無くなります。
本来なら分割で支払う約束が、それを履行しなかった為信用が無くなり、ローンの残り分を一括で返さなければいけなくなった、という事です。
こうなってしまうと全額を一括返済するか、任意売却をするか、競売になってしまいますが、場合によっては個人再生の手続きがとれるケースもあります。いずれにしても早急な対応が必要です。
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任意売却すれば住宅ローンは無くなりますか?
- 住宅の売却価格により残債務が変わりますが、無くなる事はありません。
競売物件として落札された場合より高価格で売却されるので、債権者との交渉により残債務が減少し通常分割返済もできます。
その返済も出来ない場合は自己破産を申し立て、免責がおりれば返済義務は無くなります。
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現在、住宅ローンを滞納しています、どうすれば良いでしょうか?
- 1〜2ヶ月の滞納であれば通常いきなり競売になるようなことはありませんが、住宅ローンの滞納を3ヶ月〜6ヶ月間(債権者により差があります。)すると期限の利益を喪失し、債権が保証会社に移ります。また、延滞してからは手紙や電話での督促が頻繁にくるようになります。このような場合、できるだけ早期に弁護士等専門家に相談し、個人民事再生による解決や、任意整理により住宅ローンの返済額を減額要請することができるかなどの解決方法を相談することをお勧めします。
それでも返済が厳しいようであれば、任意売却により住宅を売却するなどの方法を考
えることとなります。
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任意売却とはどのようなことでしょうか?
- 任意売却とは、住宅ローンの融資を受けている人と債権者(主に金融機関)が話し合いを行い、対象となっている住宅や土地等の不動産を競売になる前に一般市場で売却することです。
競売にかけられてしまうと通常は市場価格よりも低い価格で取引が行われるため、債
務者にとっては住宅売却後の住宅ローン残高が多くなってしまうという影響がありま
す。
任意売却の大きなメリットは、通常競売よりも高い金額で売却でき、住宅ローンの残
高をそれだけ減らすことができるということにあると言えます。
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競売とはどのようなことでしょうか?
- 競売とは、簡単に言うと土地や建物等の不動産を担保として借りていた債務の返済が不可能となった場合、債権者が裁判所に対して申立てをし、裁判所が該当する土地や建物等の不動産を強制的に売却する手続きのことです。
競売価格は、裁判所が決めた最低売却価格以上で、一番高い金額で入札した人が落札
をします。
競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査し決定されま
すが最低売却価格は一般的には市場価格の5〜6割程度の水準で設定され、落札価格は
市場価格の7〜8割程度で決まることが多いようです。
そのため、最近では競売になる前に市場価格で売却ができる任意売却をする方が多く
見られます。
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任意売却の注意点はありますか?
- 仮に任意売却を行っても、それで住宅ローンがすべてなくなるわけではありません。
不足が発生した場合には、その不足分は支払いをしなければなりません。ですから住
宅を売却した後の残債務の解決方法や、その後の生活設計までも相談に乗ってくれる
弁護士などの専門家に住宅ローンにかかわる様々な問題や注意点についてアドバイス
や相談をすることが解決への近道ではないでしょうか。
タグ: ブラックリスト, 代位弁済, 任意売却, 住宅ローン, 免責, 期限の利益の喪失, 求償権, 競売, 自己破産

















