| ご質問一覧 |
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最近「債務整理」という言葉をよく聞くのですが借金を解決する方法なのでしょうか?
- 債務整理とは任意整理(過払い金返還)、個人再生、自己破産、特定調停の4つがあります。
少し前までは多重債務者の方は自己破産をするしか解決方法はありませんでしたが、最近の消費者保護の観点から最高裁の判決により貸金業者やローン会社による違法な高金利(グレーゾーン金利)の貸付けが認められなくなり、利息制限法に基づいた引直計算をすることで正当な利息での返済をすることが決められました。
前までは多重債務者は自己破産という解決方法しかありませんでしたが、法律により債務整理の解決方法にもいくつかの選択ができるようになりました。ただ現状として多重債務者は自己破産しかないと思っている方々も依然、多く認知不足が指摘されております。任意整理をすることで自己破産をしなくても解決することを知って頂きたいと思います。
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債務整理をしたいのですが弁護士と司法書士とでは依頼する上で何か違いがあるのでしょうか?
- 司法書士が行える範囲は、借金額が140万円以下の任意整理になります。
司法書士には地方裁判所の代理権はありませんので、 自己破産手続や個人(民事)再生手続の代理人にはなれず、書類の作成のみを担当することとなります。
したがって、借金額や依頼する内容によって司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するか考えることになりますが、 弁護士であればどんな内容の相談・依頼にも応じることができますので、 一般的には弁護士に依頼するケースが圧倒的に多いようです。
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消費者金融からの取立てがしつこくて生活が脅かされています、何とか止めさせることはできないのでしょうか?
- 弁護士に依頼した後は、サラ金業者が直接本人に取り立てたり請求する行為は禁止されているので、弁護士に依頼すれば取り立ては止まります。また、俗にいうヤミ金業者の貸出金利は出資法に違反しており、貸出自体が公序良俗に違反して無効なため、返済する必要はありません。
また、脅して支払いをさせることは恐喝にもあたります。従って、警察に脅しを受けていることを伝え、 きちんとした対応を求めることがよいでしょう。間違っても、ヤミ金業者に親族や子供の連絡先などは教えないことが大切です。
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この不況下で賃金が減らされ住宅ローンと数社の消費者金融から借金があり返済が苦 しくなりました、自宅を手放さなくてもよい方法はありますか?
- 任意整理手続き又は個人再生手続きが考えられます。
任意整理手続きについては、前回の借金問題相談において詳しく説明したとおり、弁護士があなたの代理人となって、過去に払い過ぎた金利を取り返し残元本に充当して本来の元本を確定し、その元本をベースに貸金業者と和解を取り交わしていく方法です。
通常取引期間が長ければ長いほど、契約金利が高ければ高いほど元本を減らすことができるので、現在支払っている金額よりも大幅に減らすことが可能な場合が多いです(なお、任意整理手続きについてもっと詳しく聞きたい方は直接お問い合わせ下さい)。
次に個人再生手続きですが、これは「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することによって、住宅を手放すことなく、ローン返済負担を軽減することができる方法です。
金で苦しむ方の救済方法として、2001年4月1日から導入された個人再生手続きは自宅を所有したまま住宅ローンの返済は行い、その他の消費者金融業者やクレジット会社への借金を減額してもらい、それを原則3年間の分割で支払えば残額が免除される仕組みです。ただこの方法を行えるかどうかについて、いくつかの条件がありますので、弁護士等専門家に相談をした方が良いでしょう。
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借金苦で日々が辛いです。債務整理するには、まず何をすればよいですか?
- まず、債務者ご本人の「借金を無くそう」という気持ちが大事です。借金がどの金融会社にどれ程の額があるのかを確認して、自分の収入や支出を把握します。その後、法律事務所にご相談頂ければすぐに厳しい取立も止まり、スムーズに債務整理を進めることができます。
タグ: 任意整理, 個人再生, 債務整理, 多重債務, 特定調停, 自己破産


















