住宅ローンなどを約2ヶ月滞納してしまうと債権者から督促状や催告書が送られてきます。そのままの状態で数ヶ月程すると債権者側がローン保証会社などに返済(代位弁済)を求め、ローン保証会社は代位弁済後、債務者に求償権を行使します。これと同時に事故情報(ブラックリスト)に登録され、「期限利益の喪失」になり、ローンの分割払いが出来なくなります。
この段階でローンを全額返済する事が出来ない場合は通常競売にかけられる事が確定します。通知が届き、物権の調査や換価金額を決定するために執行官や不動産鑑定士が物権を見にやってくることになります。
競売をかけられて、債務が全て無くなる訳ではありません。売却後に売却代金を分配し、不足した金額に付いては返済しなくてはいけません。
タグ: ブラックリスト, 代位弁済, 入札, 求償権, 競売, 裁判所
















