個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を原則3年間の分割で支払っていく手続きです。
個人再生の最大の特長と利点は、住宅ローンがあった場合でも自宅を売却しなくてよいことです。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
個人再生の手続きをするのに向いている方は、
- 自己破産をしたくない人 ※1
- 自己破産ができない人 ※2
- 任意整理ができるほど返済ができない人
※1 借金の理由が免責不許可事由の場合等
※2 住宅などを手放したくない等
以上の方には個人再生の手続きをおすすめして、債務整理を進める事になります。
個人再生を行なうにあたってのメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 個人再生 | 住宅ローンがなど手放したくない財産がある場合、その返済はそのままにして、他の借金を減額して今後の利息も無くします。 | 返済を続けていく必要があり、官報や事故情報(ブラックリスト)に記載されます |

















