
現状は支払不能には至っていないが、いずれ行き詰ってしまう状況にある債務者を、裁判所を通して負債を軽減する手続で経済的再生をしていく方法です。
債務者本人が裁判所に申し立てをすることによって、弁護士等の専門家に依頼をしなくても債務を軽減することができます。
特定調停では返済期間は原則的に3年となりますが、任意整理と同様に将来利息は削除されるケースが多いようです。
また、利息制限法の引き直しをした結果過払い金が発生したとしても、裁判所は「債務なし」の決定は出しますが、過払い金の回収まではしてくれません。
任意整理が現在主流なので特定調停の利用件数は減っていますが、自分の力で債務整理をしたい方や弁護士等の専門家に支払うお金がない方には有効な手段でしょう。
特定調停を行なうにあたってのメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 特定調停 | 自分で手続きを行なう事により、弁護士に依頼するより費用が安く済みます | 直接簡易裁判所へ行き自ら調停を申し立てなくてはいけません。また、過払い金が発生していても特定調停の手続き中は過払い金返還請求ができません。 |

















