不動産などを購入する時に担保として設定される担保物権の1つです。
抵当権成立後も債務者(抵当権者)が利用・収益できる状態にしておき、債務が弁済されない場合に債権者(抵当権設定者)が優先的弁済を受けられるように設定される権利です。
例えば自営業者が、自宅の店舗を担保にして資金を借り入れる場合、担保である自宅を取り上げられてしまうと商売ができなくなり、生活も返済もままならなくなってしまいます。抵当権が設定されていれば債務者が利用し続ける事が可能です。
債務者がローン返済を続けている間も利用が出来る権利ですが、期日までに債務が返済されない場合には、優先的に弁済を受ける為に債権者側から競売にかけることができます。
債務が全て弁済された時に抵当権は消滅します。
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