債務は決められた日までは支払わなくても良いと定められています。この期間は債権者側からは返済の催促などができません。これを「期限の利益」といいますが、期日を過ぎても弁済されない場合は、債務者に信用が無くなりその権利を失うことになります。これを「期限の利益の喪失」といいます。
住宅ローンなど分割返済をしている場合は約定の返済を遅延したり滞納したりすると「期限の利益」の権利が消滅してしまい、分割払いが出来なくなります。
債権者は今後の返済能力が無いと判断し、債務者に全額請求をします。ローン保証会社が代位弁済後は債権がローン保証会社に移転し、求償権を履行する手段として債務者の住宅を競売にかけて弁済を受ける方法を取ります。
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