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用語集

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ア行

悪質業者

賃貸業の登録をせず、法外な金利などで金銭を貸し付ける金融会社。悪徳商法・問題商法・悪質商法。

異時廃止

債務者が破産宣告を受けた時の財産が、破産手続の費用をおぎなうのに足りないと裁判所が認めたときに、破産管財人の申立てや職権をもって、破産廃止を決定すること。
異時廃止を決定するには、債権者集会の意見を聞くことが必要とされる。

委任契約

委任者(当事者の一方)が事務の処理や法律行為を受任者(相手方)に委託し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約。

受取証書

債務者が弁済をした証拠として、債権者に請求することができる書類。債権者の登録番号や契約年月日、受領金とその利息などが詳細に記載されている。

押し貸し

金融業者が一方的に口座に金額を振り込み、融資金とその利子を取り立てる手口。

おまとめローン

複数の借り手からローンを利用していると、個別に金利や返済期日を管理するのが面倒になるため、返済をまとめて1本化することで手間を軽減し金利負担を減らそうとする方法。ケースによってはまとめた借金の総額が高額になり高金利に設定され返済が長期化する事も多く、利用には十分な検討が必要。

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カ行

改正貸金業法

貸金業者による高金利や過剰な融資、借り手側の返済能力を超える債務発生などを原因都市その対策として定められた法律。貸金業務の適正化、総量規定の導入、上昇金利の引き下げを定めている。平成18年12月に公布。

介入通知

弁護士が債権者に対し、債務者に債務整理を任されたと通告すること。

家計収支表

給料や年金、借入などの「収入」や住居費、食費、光熱費、医療費や債務返済など「支出」を詳細に記載した書類。裁判所の申立てには2ヶ月前からこれらを記録した書類が必要。

可処分所得

個人所得の総額から直接税や社会保険料などを差し引いた残りの部分で、個人が自由に処分できる所得。

過剰融資

貸金業規正法に関する金融監督庁の事務ガイドラインにより、無担保融資を行う場合、一業者あたり50万円または年収の1割を超えて貸付けてはならないという規定。

仮差押え

返済の滞納などで差押えをされた時、強制執行されるまでの間に債務者が所有している財産を隠匿するのを防いだり、民事保全法上の金銭債権の執行保全のために財産処分の制約をすること。原則として換価まではせず、執行が停止される事もある。

仮処分

訴えられた案件の判決が出るまでに民事保全法に基づいて暫定的に行なわれる、金銭債権以外の保全処置。金銭債権執行の保全には仮差押え処置がとられる。

完済

今までに借り入れた金銭を全て債権者に返し終わり、債務が完全に無くなる事。

管財事件

自己破産をした債務者に財産があった場合にとられる措置。裁判所の権限で破産管財人を選任し、債務額に応じて換価した金銭を債権者に配当する方法。

官報

国会や公務員、皇室や官庁による「公報」や政府調達物、特殊法人の報告書類、会社の決算公告や裁判所における除権や破産情報などの「公告」がまとめられ、毎日発行されている国の機関紙。

元本

利益や利息、収入などを生じる大本の財産。(金融業者から借入をしたときの最初の額面の事を指す。)

求償権

借金を支払わなくてはならない人(債務者)の代わりに債務弁済の肩代わりをした人(連帯保証人)が債務者やその他の保証人に対してその肩代わり分を請求することができる権利。(民法459条・442条)

給与所得者等再生

個人再生法の手続きの1つで、個人としての申立てであり、サラリーマンなど給与や決まった期間で収入を得る事ができ、今後も安定して収入がある場合に取る手段。債務額が住宅ローンを除く借金が5000万円を超えない事等が条件。

強行規定

1つの事例に双方での合意があったとしても法令的に効力は認められないとする規定。例えば違法な金利での貸借が双方の合意の場合でも、法的には無効とされる。

競売

財産となる物品を、最も購入条件が良い希望者同士を競わせて換価する為に行なう事。裁判所が行なう場合は一般的に入札方式がとられる。

クレサラ(クレジットカード・消費者金融)

クレジット会社の割賦購入の斡旋や、消費者金融などの高利貸状況が起因とされている多重債務やヤミ金融などの問題をまとめた便宜的な呼称。

グレーゾーン金利

刑罰の対象になる出資法の上限(年29・2%)と、利息制限法の上限(元本により年15〜20%)との間(グレーゾーン)で定めた金利のこと。

原資

元手となる金銭。投資や金銭商品などにあてる資金など。

抗弁権

相手方の請求権の行使を、ある条件を満たすまで一時的に拒否することのできる権利。

個人再生

破産の恐れがあるものの、何らかの事情により破産ができない、又は破産をしたくない場合に、裁判所の再生計画の認可を受け、 再生計画とおりに分割で返済することによって残金を免除してもらう方法。

個人再生委員

個人再生の申立てをした時に、裁判所によって必要とされた場合に選任される債権者と債務者に関わりに無い中立な立場にある人。

個人信用情報機関

個人の自宅や職場、ローンや公共料金の支払いの履歴などを、社会的な信用性を判断する物として扱う会社。特に支払い能力を審査する際はローンの返済履歴や事故情報などが記載され、加盟する会社同士で共有されている。

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サ行

債権者

金銭の貸借において、お金を貸す側にあたり、お金を返してもらう権利が発生した人の事。人に限らず金融業会社などもこれに当てはまる。

債権者集会

自己破産をした時に債権者からの申立てがあった場合に裁判所で行なわれる会。破産宣告をした本人(債務者)と弁護士、管財人などが裁判官の元で弁明、質疑応答等、債権者を前に説明をする場。

催告

相手方に対して一定の行為をするように請求すること。

催告の抗弁権

保証人の持つ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。

財産目録

所有している財産と債務などを全て記載した目録。各項目を詳細に記載することにより、現在どれだけのお金が使えるかを把握することができ財産の相続の際に必要書類。

最低弁済額

個人再生の際に最低限支払わなくてはならない金額。

債務整理

弁護士が依頼者の代理人となって各債権者と交渉し、利息のカットや借金の減額を図り、和解を成立させ、 その和解に基づいて支払いをしていく方法。

債務不存在確認訴訟

債務者が原告となって訴えを起こし、債権者を被告として債務の権利が無い事を確認する事。例えば過払い金が発生し、返済する必要がないと判断された場合などに起こせる訴訟。

債務不履行

金銭などを借りた人が返す約束(弁済)義務を守らない事。日時の遅れや収入が少なくなったり無くなるなどのケースがあり、貸した側(債権者)には履行請求権が発生する。

債務超過

身の程を超えた借金などをしてしまい返済が不可能な状態になること。

債務名義

裁判所が強制執行をすることにより判明すると思われる債権が債権者側にある事を証明する公的な文書。

差押え

自己破産者が強制執行までの間に20万円以上の財産を隠匿したりできないように裁判所の権限で保全をする事。

差押禁止財産

人が生活していく上で必要最低限の経済的資金を手元に残しても良いという財産。

時効

債権者側からの最後の返済請求から5年間経過すると債権が消滅し、法的に借金を返済する必要が無くなる。個人からの借金の場合は10年。

時効の中断

時効期間前に時効の進行が「終了」すること。一般的な中断(一時停止)の意味ではなく、経過した期間に関わらず最初に戻る。

支払督促

金銭の支払を債務者にするよう、裁判所に債権者が申立てをすることにより、勧告されること。

自由財産

破産した時に必要最低限の財産(20万円以下)を手元に残せる。経済的再生の為に破産宣告者が確保できる資産。

主債務者

お金を借り入れた当の本人。連帯保証人と区別される。

出資法

銀行などの許可を得た金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止」「金銭貸借の上限金利」などを定めた法律。利息制限法と違い違反すると罰則があるため、多くの貸金業者は出資法の範囲内で貸付を行っている。

受任通知

弁護士が債権者に対し、債務者に債務整理を任されたと通告すること。

住宅資金特別条項

住宅を確保しながら経済的再生をはかることを目的とした手続きの事。住宅ローン返済計画を変更する事が主な内容となり、住宅ローンの返済総額を減額することはできない。

所有権留保

商品を購入する際に支払いが完済するまでローン会社に所有権を委ねておく事。

小規模個人再生

継続的に収入があり、借金が5000万円以下の個人の事業主や自営業の方が利用できる方法。開始決定がなされると、債務者に強制執行はできなくなり、
従来どおり業務を続けることができる。

商工ローン

おもに中小企業の経営者を対象に事業用資金を貸し付ける高金利業者。連帯保証人の提供を条件として手形貸付の形で融資し、銀行系の貸付と区別される。

将来利息

債権者と和解したときから完済までの間に発生する利息。弁護士が任意整理を行なう場合この利息は付かない事が多い。

資格制限

自己破産の申立てをすると復権するまで制限される資格。弁護士、警備員など公的な資格を持つ人(公務員を除く)や、保健業務、不動産業のような財産を預かるような職業などに適応される。

紹介屋

融資先を紹介し、紹介料として高額な金額を得る手口の悪質な金融業者。

審尋

裁判所が民事訴訟の当事者や証人などにむけて、裁判官が書面または口頭で詳しく問いただす面接。

新得財産

自己破産の免責確定後は復権となり新た財産を得られるようになる事。財産は自由に使えるようになるが数年間はクレジットカードなどが作成できない。

整理屋

債務整理を代行するようにしていながら手数料や融資の支払いを高利で行なう悪徳業者

総量規制

融資の制限を行うこと。改正貸金業法の抜本改正項目のひとつとして掲げられ、借り手の年収の3分の1を超える借り入れは原則禁止とする(年収300万円の場合、借り入れ限度額は100万円まで、例外あり)政策。

即日面接

自己破産申立てを弁護士が債務者に代わって裁判官と面接し、その日のうちに開始決定が出る事。破産者本人が出向く必要がなく早く免責がおりる制度。

090金融(ゼロキューゼロきんゆう)

携帯電話やPHSの電話番号のみで営業し、固定電話の連絡先を持たない違法な無登録貸金業。

損害賠償請求

自分以外の第三者から故意、過失に係わらず不当に損害を受けた場合、その損害を金銭に換算し、当事者にその支払をさせる制度

訴状

債権者から債務者が被告として訴えられるだけの理由と証拠を裁判所に提出する為にまとめた文書。

損害賠償請求

自分以外の第三者から故意、過失に係わらず不当に損害を受けた場合、その損害を金銭に換算し、当事者にその支払をさせる制度

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タ行

滞納処分

法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、債権を滞納者の意思に関係なく実現する行政処分のこと。

担保

債務者からの弁済などが不履行の場合に備えて、それを補う為に債権者に委ねる、換価できる物品や不動産等の事。

代位弁済

債務者に代わって第3者が返済を行うこと。この場合の代位とは、弁済者が債権者の有していた原債権を取得することをいう。

代行弁済

任意整理等の後に、債務者に代わって弁護士事務所が毎月の振込作業を行うこと。

多重債務

数多くの借入先から借金を重ねてしまい、返済が困難な状態。近年増加し社会問題になっている。

多重債務者対策本部

多重債務者問題解決に向けて平成18年12月発足。借り手へのカウンセリングや公的セーフティーネットの検討、ヤミ金融に対する徹底した取締り、金融経済教育の充実等、関係省庁を挙げて取組みを進める。

遅延利息

債務者が期限をすぎても弁済しなかった際に支払わなくてはいけない損害賠償の事。延滞利息として一定の利率が設定されている。

着手金

弁護士に債務整理を依頼する際に払うお金。債務者の場合は債権者から請求されている額から算出される。

調停

紛争が起きている双方の間に中立の第三者を置き、互いに和解するように求める事。調停制度は法律上紛争解決の手続きを指す。

陳述書

民事訴訟の中で申立人がその理由を述べる為に自信の考えなどを裁判所に伝える書類。自分に有利な「主張」と、不利になる「自白」とをまとめたもの。

賃借権

賃借人がお金を払って目的物を使用収益する権利

賃貸借契約

自分の所有している動産や不動産等を有償で貸出し、借りている人から料金をもらう為の取り決め。貸している側の賃貸人は目的物品維持に必要な措置をとる義務があり、借りている側の賃借人は利用終了時に返還義務などがある。

抵当権

担保となっている不動産等を債務者または第三者のもとに残しておき、債務が弁済されないときにはそれから債権者が優先的に弁済を受けること権利。担保物権。

取引明細

金融業者からの借入や返済のやりとりを詳細に記載した書類。債務者にはこれを取り寄せるための請求ができる権利を持つ。

登記

司法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、帳簿や台帳(登記簿)に記載すること。

動産

不動産以外の物。土地およびその定着物意外の現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。

登記簿謄本

不動産に関する「物理的状況」と「権利関係」を記した登記簿のすべての写しのこと。

同時廃止

破産手続きを破産宣告と同時に終わらせてしまうこと。

特定調停

特定調停とは、裁判所を通して負債を軽減する手続で『現状は支払不能には至っていないが、いずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る方法。

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ナ行

内容証明郵便

相手に送った郵便の内容がどのようなものかについてその証拠を残してくれる、裁判でも高い証明力を持つ郵便のこと。

日常家事債務

食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費などに使った借金のこと

任意整理

裁判所の手続きをせずに、債権者と債務者(代理人弁護士)で合意した返済条件に基づいて返済していく方法。

任意売却

競売対象となる不動産等を競売開札までの間に、債務者の意志で行なう不動産売却すること。

念書

約束した事を確実に行なうという事を記した書類。それ自身に効力はないが内容を履行するという義務契約として重要な証拠となる。

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ハ行

破産管財人

自己破産手続き時に裁判所により選定され、破産財団に属している財産管理の処分を行なう人。複数の管財人がつく事もある

破産者名簿

自己破産の申立てをした際、その事実が記載される市町村が発行している名簿。公にされる文書ではないが、市や街の税務課等が必要に応じて利用する。

ハードシップ免責

個人再生の手続きを受けた後の返済期間中に、失業で収入が全く無くなった等返済条件の履行に困難が生じた場合申請できる制度。すでに4分の3以上の返済をしている場合に適用され、免責されれば残りは支払わなくてもよくなる。

引き直し計算

法律に基づき、金利を引き下げて利息を計算しなおし、借金の額を減らすこと。

非債弁済

返済が存在していないのに返済をする事。また、存在しない事を認識した上で返済をすること。不当利得返還請求ができるが、後者の知っていたケースの場合は返還請求できない。

非免責債権

自己破産で免責がおりた場合でも支払う義務が残る債権。国や地方の税金、年金や健康保険、損害賠償金や罰則金等。

復権

自己破産申立て後、免責が確定すれば居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失、資格制限等が解除され、権利が回復すること。

不当利得

本来の利益を受け取るべき立場の人から損をさせて、他人がその利益を得る事。この利益を不当と知りながら得ていた場合は法定利息をつけて返還しなくてはならない。

ブラックリスト

支払の延滞や債務整理(任意整理・個人(民事)再生・自己破産)など、様々な金融事故に関する記録。情報機関を通じて金融会社間で共有されているその個人情報は一般的にブラックリスト(融資不適格者リスト)と呼ばれている。

返還請求訴訟

支払いすぎているお金を金融業者に対し、返済してもらうことを申し立てる訴訟のこと。

弁済

債務の内容たる給付を実現させる債務者、その他の者の行為をいう。

偏頗弁済(へんぱべんさい)

支払不能後に一部の債権者に弁済をすること。債権者平等の原則を害するものとして、破産管財人はこの行為を否認できる。

法定金利

金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のこと。

保証債務

借金による債務などの履行を担保する手段の一つ。債務者がその債務を履行しない場合に、これにかわってその履行をなすべき債務を負担すること

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マ行

みなし弁済

利息制限法の上限を超えた金利部分を債務者の自由意志で支払ったと認められる場合、合法と認める利息制限法の例外規定。

名義貸し

自分の名義を他人の財産や権利のために貸すこと。

免責

自己破産をするなどにより(債務者が)債務を免れること。

免責審尋

自己破産を申し立てた本人が裁判所で直接裁判官に口頭で質問をされる事。免責不許可事由ではないか、人生をやり直す事ができるか等を判断される。弁護士が代理をする事は不可能。

免責不許可事由

借入理由などについて裁判所の調査に嘘の報告をしたり、報告を拒んだ場合や、浪費、ギャンブル、換金行為、偽名での借入等があったりすると免責がおりない事柄。

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ヤ行

約定利率

お金を貸す側と契約者の双方で取り決められた金利。利息制限法と出資法の間で設定される以上の場合は法律的には無効になる。

与信審査

主に返済能力があるかという事実について信用できるかを調査判断すること。

予納金

自己破産の申立て時に裁判所に管財事件と判断された場合、手続きを進める為に必要な費用として納めるお金。弁護士費には含まれない。

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ラ行

利息制限法

債務者を保護し高利を取り締まることを目的とする法律。金銭消費貸借上の利息について、一定率を超える高利が制限され、その超過部分は私法上無効とされる。

連帯保証人

借金の借入をする人が契約時に、万一返済できなくなった際に、代わりに返済を保証する人の事。

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ワ行

和解

返済方法や金額などを契約の途中で変更する契約を行うこと。
将来利息をカットしたり毎月の分割金を下げたりと言った方法を取る。


 
 
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